1 この実施要領の施行の時、留学研修を実施中のものは、この実施要領の規定に基づき留学研修を命ぜられたものとみなす。
2 この実施要領の規定のうち、第4項(1)アの規定は、留学研修の出発年度が平成15年度の者から適用する。
添付書類:「外国留学研修者選考等実施要領」
外国留学研修者選考等実施要領
1 趣旨
この外国留学研修選考等実施要領(以下「実施要領」という。)は、職員を大学 院又は試験研究機関等に派遣し、各専門分野について高度の研究を行わせ、研究員としての資質を向上させることにより、技術研究本部における技術研究開発能力の向上を図るため、外国留学研修に関し必要な事項を定めるものとする。
2 用語の意義
この実施要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 外国留学研修 大学院又は試験研究機関等において、長期(6か月以上の期間を言う。)にわたり調査研究に従事することをいう。
(2) 研究員 研究職俸給表の適用を受ける職員
(3) 大学院 国立、公立及び私立のいかんを問わず外国の大学の大学院をいう。
(4) 試験研究機関 外国の政府若しくはこれに準ずる公共的機関又は大学若しくは学術の研究及び振興を目的とする団体若しくは民間会社の試験研究機関をいう。
(5) 研究開発項目 装備品等の技術研究開発の実施に当たって当面解決する必要がある又は将来問題になることが予想される技術的な課題をいう。
(6) 派遣先 研究員が志望する又は研究員を派遣する大学院又は試験研究機関をいう。
3 外国留学研修の種類
外国留学研修の種類は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 大学院留学研修 研究員を大学院に派遣しその者の職務と密接な関係のある特定の研究開発項目その他の高度な専門的事項について権威ある指導者の下で調査研究させることをいう。
(2) 研究機関留学研修 研究員を試験研究機関等に派遣し、特定の研究開発項目について調査研究させることをいう。
4 留学研修の資格
(1) 大学院留学研修
外国留学研修のため派遣する職員(以下「留学研修者」という。)のうち、大 学院留学研修者の資格は、原則として、これまでに国内又は外国の大学院(防衛医科大学校医学研究科及び防衛大学校理工学研究科を含む。)における留学研修を受けていない者で、次に定める条件のすべてを満たす者とする。
ア 出発年度の4月1日現在において、防衛庁に5年以上在籍し装備品等の研究 開発に密着した高度な技術研究の成果を得られる者。なお、派遣先その他営利を目的としない団体から旅費及び滞在に要する経費が支給される場合についても、高度な技術研究の成果を得られる者とする。
イ 外国留学研修(以下「留学研修」という。)に必要な語学力を有すること (英語を母国語とする国の大学院を志望する者にあっては、E.T.S(Educa- tional Testing Service) 主催の語学試験(Test of English as a foregine Language )(以下「TOEFL」という。)の得点が560点以上であること。ただし、志望校がTOEFLの要求点以上であること。)。
(2) 研究機関留学研修
留学研修者のうち、研究機関留学研修の資格は、次に定める条件のすべてを満たす者とする。
ア 出発年度に4月1日現在において、防衛庁に2年以上在籍し装備品等の研究開発に密着した高度な技術研究の成果を得られる者。
イ 外国留学研修(以下「留学研修」という。)に必要な語学力を有すること(英語を母国語とする国の試験研究機関等を志望する者にあっては、TOEFLの得点が500点以上であること。)。
5 留学研修期間
(1) 大学院留学研修
大学院留学研修の期間は、2年以内とする。ただし、博士課程については、2年を超え引き続き調査研究を実施することにより、研修効果を高めることができると認められかつ、派遣先その他営利を目的としない団体から滞在費に要する経費が支給される場合は、1年を限度として延長することができる。
(2) 研究機関留学研修
研究機関留学研修の期間は、1年以内をめどとする。
6 留学研修候補者
部長、、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長(以下「部長等」という。)は、業務の都合等を勘案の上翌々年度の留学研修の候補者を留学研修の種類に応じ、第4項に定める資格を有する所属の職員のうちから、選考し、毎年3月15日までに別紙様式第1により本部長に推薦するものとする。ただし、同一人に対する推薦は、3回を限度とする。なお、選考に当たっては、次の各号に掲げる事項を考慮すること。
(1) 装備品等の研究開発に密着した高度な技術研究の成果を得られる者
(2) 研究所等の研究開発計画における必要性
(3) 各専門分野における研究員養成の必要性
(4) 研究員としての勤務成績及び将来の伸展性
(5) 派遣後の研究目的、研究計画及び研究実施内容
(6) 健康状態及び家族の状況
7 留学研修者選考委員会の設置及び任務
(1) 留学研修者の決定に関し本部長を補佐するため、留学研修者選考委員会(以下「委員会」という。)をおくとともに必要に応じて作業部会を設置することができる。
(2) 委員会は、前項の規定により推薦のあった留学研修候補者について、書面審査及び面接審査を行い、本部長に対して留学者の決定に必要な意見を具申するものとする。
8 委員会の組織等
(1) 委員会は、委員長及び委員から組織する。
(2) 委員長は、総務部長をもって充てる。
(3) 委員長は、委員を召集し、これを主宰する。
(4) 委員長は、委員会の運営に関し必要なことを定めることができる。
(5) 委員は、技術企画部長、事業監理部長、研究開発評価官、総務課長及び委員長の指名した者をもって充てる。
9 留学研修候補者の決定
本部長は、委員会の意見具申に基づき、出発年度の前年度(以下「前年度」という。)4月20日までに留学研修候補者を決定し、部長等に通知する。
10 留学研修に必要な事前準備
(1) 部長等は、前項の規定により通知を受けた場合には、外国旅費概算要求資料を作成し、毎年度4月30日までに総務部長に送付するものとする。
(2) 部長等は、留学研修候補者に対し、派遣先との事前交渉及び留学研修に必要な諸準備の促進について指示するとともに、その指導及び支援を行うものとする。
11 外国留学研修計画書の提出
(1) 部長等は、別紙様式第2により留学研修候補者に係る外国留学研修計画書を作成し、毎年度1月15日までに総務部長に送付するものとする。
(2) 部長等は、前号の規定により外国留学研修計画書を送付した後その内容に変更が生じたときは、その都度速やかに総務部長に通知するものとする。
12 留学研修予定者の決定
(1) 本部長は、翌年度の外国旅費予算が内示されたときは、留学研修予定者を決定し毎年度2月末までに部長等に通知する。
(2) 部長等は、前号により通知のあったときは、留学研修予定者に対し派遣先との本交渉その他留学研修に必要な諸準備を行うよう指示するものとする。
(3) 部長等は、留学研修予定者に係る準備状況を的確には握し、派遣先の受入れの意思を確認したときは前項第2号に準じて総務部長に通知するものとする。
13 留学研修者の発令及び渡航手続、旅費の支給に関する事務
(1) 留学研修者の発令は、留学研修予定者に係る派遣先の受入れの意思を確認した後に行う。
(2) 留学研修者に係る渡航手続及び留学に必要な経費の支給に関する事務は、総務部総務課において行い、留学研修者の留学研修期間中に係る給与の支給は、当該留学研修者の所属する俸給支給機関において行うものとする。
14 留学研修のための経費
留学研修者が留学研修のために必要とする経費のうち、次の各号に掲げるものは国が負担する。ただし、以前の留学研修において外国旅費の支給を受けた者については、外国旅費を支給しないものとし、派遣先等から次の各号に掲げる経費の全部又は一部の支給を受ける者については、その支給を受ける部分に係る経費は負担しないものとする。
(1) 一往復に要する航空賃
(2) 2年以内における所要の期間の滞在費
(3) 前各号に掲げるもののほか、旅費に関する法令で定める内国及び外国旅行に係る旅費
(4) 大学院における登録費及び授業料等
15 留学研修者の報告等
留学研修者は、次の各号の定めるところにより、留学研修に係る報告等を行うものとする。
(1) 定期報告
ア 到着時の報告等
(ア) 派遣先へ到着後速やかに所属の部長等を経由して本部長に到着報告(別紙様式第3)を行う。
(イ) 派遣先へ到着後、遅滞なく派遣先の日本国大公使等へ在留届(別紙様式第4)を防衛駐在官へ留学研修者カード(別紙様式第5)を提出する。なお、身上事項等に重要な変更が生じた場合も同様とする。
イ 近況報告
各四半期に1回、当該四半期経過後、速やかに所属の部長等を経由して本部長に近況報告(別紙様式第6)を行う。
(2) 臨時報告
研究内容、研究期間及び身上事項等に重要な変更が生じた場合又は生じることが予想される場合は、遅滞なく所属の部長等を経由して本部長に報告する。この場合において部長等は、人事取扱上変更を要すると認められるものについては、所要の意見を付すものとする。
(3) 帰国報告
帰国後2か月以内に所属の部長等を経由して本部長に外国留学研修報告書(別紙様式第7)を提出するものとする。
16 部長等の報告
部長等は、留学研修者の研究進ちょく状況を的確に把握するとともに、次の各号に該当する事項が発生した場合は、速やかに本部長に報告(別紙様式第8)するものとする。
(1) 留学研修者が負傷又は疾病のため、任務の遂行が不可能となった場合
(2) 研修の効果が認められず、研修の続行が適当でないと判断された場合
(3) その他、研修を続行する上で支障となる事象が発生した場合
17 留学研修期間中の帰国
(1) 本部長は、留学研修者が負傷し若しくは疾病のため、任務の遂行が不可能となった場合、又はその他の理由により継続して派遣することが不適当と判断される場合には帰国を命ずる。
(2) 本部長は、留学研修者の留守家族が死亡し若しくは重体又はその他真に止むを得ない理由のため、留学研修者から一時帰国することについて申請があった場合は、事情を勘案し、一時帰国を許可する。この一時帰国に要する期間は、休暇として扱うものとし、費用は、自己負担とする。
別紙様式第1 平成 年度外国留学研修候補者名簿
別紙様式第2 外国留学研修計画書
別紙様式第3 到着報告
別紙様式第4 在留届
別紙様式第5 留学研修者カード
別紙様式第6 近況報告
別紙様式第7 外国留学研修報告書
別紙様式第8 留学研修に関する報告書